お知らせ

明けましておめでとうございます

2018年01月4日 【 お知らせ

明けましておめでとうございます。 弊所の仕事始めは1月4日となっております。 本年も知的財産を通じた事業発展に貢献できるよう尽力いたします。 本年も何卒宜しくお願い申し上げます。


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知的財産制度説明会2017(実務者向け)のご案内

2017年10月12日 【 お知らせ

知的財産制度説明会2017(実務者向け)が以下の要領で開催されます。 この説明会では特許や商標をはじめとする知的財産権の基礎知識、権利活用等を実務的な視点から詳しく丁寧にご説明します。 テキストも無料で配布されます。 (福岡会場) 日時:10月30日(月)10:00-18:20(特許制度の説明が主です)    11月 7日(火)10:00-18:00(商標制度の説明が主です) 場所:天神クリスタル…


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スタートアップカフェに弁理士が加わります

2017年08月30日 【 お知らせ

福岡市で展開中のスタートアップカフェ(主催:福岡市)では、毎週木曜日に「個別相談DAY」が実施されております。 「個別相談DAY」とは、弁護士や司法書士などの専門家による法律相談を無料で受けることができるサービスです。 この度、日本弁理士会九州支部として、この「個別相談DAY」に加入することが正式に決定しました。 詳細は次のとおりです。 ・日時 毎週木曜日 18:00~20:00 ※初回の相談日は…


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夏季休暇のお知らせ

2017年08月8日 【 お知らせ

2017年度における弊所の夏季休暇をお知らせします。 8月11日(金)~8月15日(火) 下記Eメールでの問い合わせは随時受け付けております。 hryk017tkmt@takamatsu-po.jp 内容に応じて夏季休暇中も対応させて頂きます。   以上、宜しくお願い致します。  


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九州支部 常設知的財産相談会 担当日のお知らせ

2017年08月1日 【 お知らせ

日本弁理士会九州支部では、毎週木曜日に「九州支部常設知的財産相談会」を開催しております。 本相談会は知的財産権に関する無料の相談窓口であり、週ごとに弁理士が入れ替わって無料相談を承っております。 本相談窓口を弊所代表の高松宏行が下記日程で担当いたします。 日時:8月10日(木) 10:00~15:00 場所:日本弁理士会九州支部(福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 福岡朝日ビル8階) 博多駅博多口…


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知的財産権制度説明会(初心者向け)のお知らせ

2017年06月9日 【 お知らせ

特許庁等が主催する知的財産権制度説明会が九州の各県で開催されます。 参加費は無料です。参加者にはテキストが配布されます。 当説明会では、特許庁関係者が特許や商標をはじめとする知的財産権制度の基礎的な内容をやさしく丁寧にご説明いたします。 福岡県における開催予定は次のとおりです。   ①7月5日(水)13:30~17:00 天神ビル 11階10号会議室 (福岡市中央区天神2丁目12-1) …


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無料相談のご案内

2017年05月31日 【 お知らせ

日本弁理士会九州支部では、以下の要領で弁理士による無料の相談窓口を開設しております。 ①日時:毎週木曜日10:00~15:00 ②場所:日本弁理士会九州支部 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル8階 ③相談対象:特許、実用新案、意匠、商標等、知的財産権全般に関する相談(出願手続、中間処理、権利侵害、等々) 窓口担当の弁理士は週ごとに入れ替わります。 相談窓口は予約制です…


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専門職によるくらし・事業なんでも相談会 開催のお知らせ

2017年05月15日 【 お知らせ

福岡県専門職団体連絡協議会が主催する相談会が開催されます。 この相談会は、特許や商標など知的財産に関する相談に限らず、民事的な相談や会社設立の相談等も併せて対応可能です。 相談料は無料です。日程等の詳細は下記URLをご参照ください。 福岡専門職団体連絡協議会 福岡県専門職団体連絡協議会とは、日本弁理士九州支部、福岡県弁護士会、福岡県司法書士会など、複数の構成団体から成る組織です。 皆様、安心してご…


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平成29年度 中小企業等外国出願支援事業のご案内

2017年04月17日 【 お知らせ

今年も中小企業等外国出願支援事業が実施されることになりました。 この事業は中小企業の外国出願を促進することを目的としており、採用されれば外国出願にかかる費用の半額が助成されます。 特許のみならず実用新案、意匠、商標も助成の対象ですが、各法域によって上限額が異なります。 助成額が最も大きいのは特許で、最大150万円の助成金が認められます。 福岡県の窓口は吉塚駅すぐそばにある福岡県中小企業振興センター…


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【商標】早期審査の適用要件が緩和されました

2017年03月9日 【 商標権

特許庁による制度見直しにより、商標の早期審査の適用要件が緩和されました。 (従来制度) 全ての指定商品・指定役務について客観的な使用の事実を証明する物件を提出する必要あり。 (新制度) 指定する複数の指定商品・指定役務のうち、少なくとも1つについて客観的な使用の事実を証明する物件を提出すればOK。 但し、審査基準に記載どおりの指定商品・指定役務を指定して出願する必要があります。 例えば、「飲食物の…


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